商業登記

商業登記

商業登記とは、会社や法人の名称・所在場所・役員・事業内容など、営業上特に重要な事項を法務局に登録する手続きです。登記できる会社や法人の種類、登記できる事項は法律により定められています。司法書士は商業登記の専門家です。

法人登記の種別

商業登記は手続きや期限が複雑で、不安を感じる方も多い分野です。
ご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

商業登記(例:会社設立)の一般的な流れ

  1. STEP01

    お問い合わせ

    まずはお気軽にお問い合わせください。

    • 093-941-5151
    • メールでのお問い合わせ
  2. STEP02

    商業登記のご相談

    設立の目的や会社の種類(株式会社・合同会社など)、本店所在地、事業内容、役員構成などをお伺いします。
    オンラインで相談ご希望の方はその旨お伝えください。

  3. STEP03

    必要書類の収集と手続き準備

    登記に必要な書類の一覧をお渡しし、署名・押印などの手続きをご案内します。
    会社設立の場合は定款の作成が必要になります。

  4. STEP04

    定款の作成・認証(※株式会社の場合)

    事業目的や会社の基本情報を記載した定款を作成し、公証役場で認証を受けます。
    電子定款の場合は、印紙代4万円が不要となる場合があります。

  5. STEP05

    資本金の払込み

    発起人名義の口座に資本金を払い込み、通帳のコピーなどを用意します。

  6. STEP06

    登記申請書類の作成・提出

    登記に必要な書類一式を作成し、法務局へ申請します。
    申請後、通常1週間程度で登記が完了します。

  7. STEP06

    登記完了・登記事項証明書の取得

    登記が完了したら、会社名義で登記事項証明書や印鑑証明書が取得できるようになります。
    これらは銀行口座開設や契約時などに使用します。

登記の種類によって準備する書類や手続きの順序が異なります。
詳細については、状況に応じて個別にご案内いたします。

商業登記のよくあるご質問

商業登記と法人登記の違いは何ですか?
一般的には似た意味で使われることもありますが、「商業登記」は株式会社や合同会社などの営利法人を対象とした登記手続を指します。
一方、「法人登記」には非営利法人(一般社団法人や医療法人など)も含まれます。
会社設立時に自分で法務局に行く必要はありますか?
当事務所でご依頼いただきますと司法書士がお客様の代理人として登記申請を行います。
お客様が法務局に行く必要はありません。
電子証明書とは何ですか? 自分で取得する必要がありますか?
電子証明書は、電子定款の作成や登記申請をオンラインで行う際に使用するデジタル証明書です。
個人で取得することも可能ですが、司法書士が保有する電子証明書を使うことで、定款認証の際に印紙代(4万円)を不要にできるなどのメリットがあります。当事務所でも対応可能です。
会社設立にあたって、何を準備すればいいですか?
会社の種類(株式会社・合同会社など)や事業内容、本店所在地、出資方法、役員構成などをあらかじめ検討しておく必要があります。
また、定款の作成や認証、登記書類の準備も必要です。
登記手続きは誰に依頼するのが適切ですか?
登記の代理申請は、法律上、司法書士のみが行える業務です。税理士や行政書士では代行できません。
会社設立や変更登記に不安がある場合は、登記の専門家である司法書士に相談するのが一般的です。
北九州で司法書士をお探しでしたら
当事務所までご相談ください
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