家族信託 北九州

家族信託

家族信託とは、下記のような特定の目的に従って、保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる人(家族等)に託し、 管理・処分を任せる仕組みです。

北九州市近郊で家族信託をお考えでしたら、是非当事務にお問い合わせください。

家族信託の仕組み

家族信託
委託者
財産を受託者に引き渡して信託を設定。
受託者
委託者から財産を引き受け、信託の目的に従って信託財産を管理・処分。
受益者
信託財産を管理・処分したことで得られる利益を受ける。

家族信託の一般的な流れ

  1. STEP01

    お問い合わせ

    まずはお気軽にお問い合わせください。

    • 093-941-5151
    • メールでのお問い合わせ
  2. STEP02

    家族信託のご相談

    信託の目的や内容、受託者・受益者を決定します。
    ご相談は当事務所でに起こしください(アクセス情報)
    オンラインでご希望の方はその旨お伝えください。

  3. STEP03

    信託契約書の作成・名義変更手続き

    信託内容に基づき、契約書を作成し公証します。
    信託財産(不動産や金融資産)の名義を受託者に変更します。

  4. STEP04

    信託財産の管理

    受託者が財産を適切に管理・運用します。

  5. STEP05

    家族信託終了・清算

    信託の目的達成時、財産を清算し終了です。

個人で行おうとしても内容が複雑です。
家族信託は専門家にお任せする事をおすすめします!

家族信託のよくあるご質問

家族信託をすると節税になりますか?
家族信託をすることで直接、相続税や贈与税が節税になることはありません。
認知症対策や障がい者支援などご家族の希望に対するご提案が可能です。
ご相談はオンラインですること可能ですか?
オンライン相談も可能です。
今すぐ家族信託をする必要はあるのですか?
家族信託は委託者と受託者の契約により開始します。
委託者の方が認知症などで契約締結をする行為ができなくなってしまった場合は、家族信託の契約を行うことができません。
家族信託する事のデメリットは?
家族信託には、設立や管理に費用がかかる点、設定後の内容変更が難しい点、管理が不十分な場合に財産が減少するリスクなどの デメリットがあります。また、税務申告や運用の手間も必要です。
家族信託は必要ない?
家族信託が必要かどうかは、家族の状況や資産管理のニーズに依存します。
たとえば、高齢の親が認知症リスクを抱えている場合、家族信託を活用することで、資産の管理をスムーズに行えるメリットがあります。ただし、全ての家庭に必須ではなく、遺言や成年後見制度など他の選択肢との比較も重要です。
信託が本当に必要かは、個別の事情に応じて専門家と相談することが大切です。
北九州で司法書士をお探しでしたら
当事務所までご相談ください
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